【退職願】と【退職届】の違い/「目的と法的効力」の違いで区別

「退職願」と「退職届」の違いは、
「目的と法的効力」の違いで区別します。

【退職願】と【退職届】の違い/「目的と法的効力」の違いで区別
【退職願】と【退職届】の違い/「目的と法的効力」の違いで区別

退職する際に提出する書類には、「退職願」と「退職届」の2種類があります。

一見似ているこの2つですが、実はその意味やタイミング、撤回の可否などに明確な違いがあります。

本記事では、それぞれの違いを明確にし、正しい使い分け方についてわかりやすく解説します。

目次

「退職願」と「退職届」の違い

まずは「退職願」と「退職届」の基本的な意味と役割について確認しましょう。

下記の表に違いを纏めました。

項目目的タイミング撤回の可否法的効力
退職願自らの退職の意思を会社に願い出る退職を決意した段階で提出会社の承認前であれば可能合意前の意思表示
退職届退職の意思を正式に通告し手続きを進める退職日が決まった後に提出原則として不可法的効力あり
「退職願」と「退職届」の違い

「退職願」と「退職届」の定義の違い

「退職願」は、あくまで「退職したい」という本人の希望を会社に伝える書類です。

そのため、提出した後でも、会社がまだ承認していない段階であれば、撤回することが可能です。

一方で「退職届」は、退職の意思を最終決定として会社に伝える正式な通告です。

法的効力を持つため、提出後に撤回することは基本的にできません。

つまり「退職届」を出すことで、退職が確定するのです。

「退職願」と「退職届」の提出タイミングと使い分け

「退職願」は、退職の意思を固めた段階で、まず会社に相談する意味で出します。

円満退職を望む場合や、退職日がまだ確定していない段階での提出に適しています。

一方「退職届」は、退職日が確定し、最終的な退職の意思が固まった段階で提出します。

労働契約や就業規則では、退職日の2週間以上前に提出するのが一般的です。

「退職願」と「退職届」の法的性質と撤回の可否

「退職願」は、会社に承認されるまでの間であれば、撤回できる余地があります。

つまり、まだ“願い”である段階なので、話し合いによって状況が変わることもありえます。

これに対して、「退職届」は法的にも効力のある文書であり、原則として撤回はできません。

「提出=最終決定」となるため、提出前にしっかりと意思確認をしておくことが大切です。

「退職願」と「退職届」の書式と書き方のポイント

下記に、それぞれの書類の書き方とポイントを記しました。

項目宛先文面(表現)共通の記載情報
退職願直属上司、人事部「退職させていただきたく、お願い申し上げます」・提出日
・自身の氏名、配属部署
・退職希望日
・退職理由(簡潔に)
退職届会社、代表者「ここに退職を届け出ます」
より明確で、形式的な表現
「退職願」と「退職届」の書式と書き方のポイント

「辞表」との違い

「辞表」という言葉もありますが、これは主に役員や管理職が辞任する際に使用する書類です。

「退職願」や「退職届」とは使用される立場が異なるため、混同しないように注意が必要です。

用語対象内容
退職願一般従業員退職をお願いする文書
退職届一般従業員退職を通告する文書
辞表管理職・役員職務の辞任を申し出る文書

「退職願」と「退職届」の正しい使い分け方

退職の意志が固まった初期段階では「退職願」を提出し、

会社との話し合いを通じて退職日などが正式に決まった後に「退職届」を提出する、

という流れが一般的であり、また望ましいとされています。

会社との信頼関係や退職の円満さを保つためにも、段階的な提出が重要です。

まとめー「退職願」と「退職届」の違い/「目的と法的効力」の違いで区別

「退職願」と「退職届」は、どちらも退職の意思を伝える文書ですが、

その目的や法的効力に違いがあります。

「退職願」は希望を伝える文書であり、まだ撤回の余地がありますが、

「退職届」は最終的な通告文であり、撤回はできません。

正しいタイミングで正確に使い分けることで、退職手続きをスムーズかつ円満に進めることができます。

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