【解雇と退職】の違いとは?~意思表示の方向で区別する

【解雇と退職】の違いは、
会社からの労働契約の終了か、
従業員からの労働契約の終了かの違いです。

【解雇と退職】の違い

解雇と退職は、いずれも労働契約が終了するという点では共通していますが、

その過程や法的な位置付けが異なります。

この記事では、解雇と退職の違いを法律に詳しくない方でも理解しやすいように解説します。

目次

【解雇】とは何か?

会社が一方的に労働者との労働契約を終了させること。

会社の意思に基づいて労働者を職場から排除する行為であり、

次の章で述べるような特徴があります。

解雇の特徴

解雇の特徴として次の2つが該当します。

解雇の特徴説明
一方的な意思表示解雇は、労働者の意思に関係なく、使用者が決定します。
法的規制解雇が有効と認められるためには、合理的な理由が必要であり、不当解雇とされる可能性がある場合には、裁判で無効となることもあります。
解雇の特徴

解雇の種類

「解雇」は、会社側から労働者に対して労働契約を終了させることを指すと説明しましたが、

大まかに以下3つに分けられます。

解雇の種類説明
普通解雇懲戒理由がない場合に行われる解雇。
懲戒解雇就業規則に基づき、重大な違反行為を理由とする解雇。
整理解雇経済的な理由で人員整理が必要な場合に行われる解雇。
解雇の種類

続いて「退職」について説明します。

【退職】とは何か?

労働者が自らの意思で労働契約を終了させること。

会社の意思ではなく、労働者の意思表示

または両者(労働者-会社)の合意に基づく労働契約の終了です。

以下の点で解雇と異なります。

退職の特徴(解雇と異なる点)説明
労働者の意思表示退職は労働者が自ら決定するもので、
会社の一方的な意思ではない。
退職の特徴(解雇と異なる点)

退職の種類

「退職」は労働者が自らの意思で労働契約を終了させることを指すと説明しましたが、

大まかに以下3つに分けられます。

退職の種類説明
辞職労働者の意思による労働契約の解約。
期間の定めがない契約の場合、
2週間前に通知すれば解約可能。
合意解約労働者と使用者が合意して
労働契約を終了させる方法。
定年退職
休職満了退職
労働者が一定の条件に達したときに
自動的に労働契約が終了する退職。
退職の種類

【解雇と退職】に関する手続きの注意点

解雇の手続き

解雇の手続き説明
解雇会社が解雇を行う際には、労働基準法に従い、
少なくとも30日前に解雇の予告をするか、
30日分以上の平均賃金を支払う必要があります。

また、懲戒解雇の場合には
就業規則に定められた手続きが必要です。
退職勧奨退職勧奨は、会社が労働者に退職を促す行為ですが、
強要することは違法となる可能性があります。

まとめ~【解雇と退職】の違いとは?~意思表示の方向で区別する

【解雇と退職】の違いは、
会社からの労働契約の終了か、
従業員からの労働契約の終了かの違いでした。

解雇は、会社が一方的に労働契約を終了させるものであり、

退職は労働者が自らの意思または合意により労働契約を終了させることでした。

解雇と退職の違い
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