【青色申告】と【白色申告】の違いとメリット・デメリット

「青色申告」と「白色申告」の違いとメリット・デメリットは、
「手間と節税効果」で区別します。

比較項目青色申告
(最大65万円控除)
青色申告
(10万円控除)
白色申告
節税効果最大65万円控除+赤字繰越・事業専従者給与など多彩な優遇措置あり控除は10万円だが、多少の節税は可能控除なし・節税効果はほぼなし
手続きの手間多い
(複式簿記・帳簿保存・申請書提出・e-Tax必須など)
やや多い
(簡易簿記・一部帳簿・申請不要)
少ない
(簡易簿記のみ・提出も最小限)
記帳方法複式簿記単式簿記
(簡易簿記)
単式簿記(
簡易簿記)
提出書類確定申告書、青色申告決算書、貸借対照表、損益計算書、第三表、第四表(該当時)確定申告書、青色申告決算書、損益計算書、第三表、第四表(該当時)確定申告書、収支内訳書、第三表(該当時)
保存帳簿総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、固定資産台帳など現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など法定帳簿・任意帳簿など
保存期間原則7年間(一部は5年)同左原則5年間(インボイスありなら7年)
特別控除額最大65万円
(e-Taxや複式簿記の要件あり)
10万円なし
事前申請の有無必要(青色申告承認申請書)不要不要
赤字の繰越最大3年繰越可能不可不可
経費の計上減価償却・貸倒引当金など柔軟一部制限あり制限あり
事業専従者給与全額経費にできる
(事前届出が必要)
制限あり
(控除額に上限)
制限あり
(専従者控除)
電子申告(e-Tax)の要件65万円控除を受けるには必須任意任意
不動産所得の条件アパート10室以上または貸家5棟以上で65万円控除対象一室からでも適用可能控除制度なし
「青色申告」と「白色申告」の違いとメリット・デメリット

確定申告をする際、多くの個人事業主やフリーランスが迷うのが

「青色申告」と「白色申告」のどちらを選ぶかという点です。

どちらも所得を税務署に申告する方法ですが、

  • 控除の有無
  • 記帳方法
  • 提出書類
  • 事前手続き

などに明確な違いがあります。

本記事では、「青色申告」と「白色申告」の違いを比較表や各項目ごとに詳しく解説し、

申告方法をわかりやすくご紹介します。

目次

「青色申告」と「白色申告」の違い

「青色申告」と「白色申告」の違いは以下より詳細を説明いたします。

「節税効果」の違い ― 青色申告は圧倒的に優遇されている

節税という観点から見ると、「青色申告」は白色申告に比べて非常に優遇されています。

特に以下の点で差が出ます:

  • 最大65万円の「青色申告特別控除」が適用できる(条件あり)
  • 赤字の繰越(最大3年間)によって翌年以降の税金を軽減
  • 配偶者や親族に対する給与を全額経費に計上可能(届出要)

一方、白色申告には特別控除や赤字繰越の制度はなく、節税効果はほとんど期待できません。

節税を重視する場合は、間違いなく青色申告が有利です。

「手続きの手間」の違い ― 白色申告は手軽、青色申告は帳簿・申請が必須

青色申告は、手続き面で白色申告より明らかに「手間」がかかります。

理由は以下の通り:

  • 「青色申告承認申請書」の事前提出が必要(原則3月15日まで)
  • 複式簿記の導入や詳細な帳簿作成・保存が求められる
  • 控除を最大限に受けるには「e-Taxでの電子申告」も必須

一方、白色申告は単式簿記と簡単な収支内訳書だけで完結するため、

初心者や副業レベルの方には手軽な方法です。

帳簿や申請の手間を避けたい人には白色申告、
節税重視で将来を見据えるなら青色申告が向いています。

「事前手続き」の違い ― 青色申告には「申請書」の提出が必要

青色申告を選ぶ場合は、開始する年の3月15日までに

「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。

一方、白色申告は手続き不要で、申請をしなければ自動的に白色申告扱いになります。

「赤字の繰越・経費計上」の違い ― 青色は柔軟で有利

青色申告は赤字を3年間繰り越せるため、将来黒字化したときに節税効果が期待できます。

また、貸倒引当金や減価償却などの経費処理も幅広く認められています。

混同しやすい用語との違い ― 「年末調整」や「申告不要制度」との区別

用語概要
年末調整会社員が会社を通して税金を精算する仕組み
(自営業者は対象外)
申告不要制度一定の収入以下の場合、確定申告が不要となる制度
青色・白色申告個人事業主やフリーランスが行う確定申告の方法の違い
「年末調整」や「申告不要制度」との区別

「記帳方法」の違い ― 青色申告は「複式簿記」で精密に管理

複式簿記はお金の動きを詳細に記録する方法で、会計知識が必要ですが、

その分高額控除(65万円)を得ることができます。

白色申告や10万円控除の青色申告は、単式簿記で簡易に処理できます。

「提出書類・帳簿」の違い ― 青色申告は種類も量も多い

青色申告では、損益計算書・貸借対照表のほか、

必要に応じて第三表・第四表などを提出し、帳簿の保存義務もあります。

白色申告は収支内訳書が中心で簡易です。

「保存期間」の違い ― 青色は原則7年、白色は原則5年

青色申告では帳簿や書類を7年間保存する必要がありますが、条件により一部書類は5年で済みます。

白色申告でも法定帳簿は7年、その他は原則5年の保存義務があります。

「電子申告(e-Tax)」の要件 ― 最大控除を受けるには必須

青色申告で65万円控除を受けるには、

「e-Taxを利用する」または「優良な電子帳簿保存」が条件です。

10万円控除や白色申告ではe-Taxの利用は任意です。

「不動産所得の条件」の違い ― 規模によって控除の可否が分かれる

青色申告では、アパート10室以上または貸家5棟以上の規模があれば65万円控除が適用できます。

一方、10万円控除であればマンション1室からでも可能です。白色申告では控除制度はありません。

「青色申告」のメリットとデメリット

「青色申告」のメリット

  • 最大65万円の特別控除が受けられる
  • 赤字の繰越ができる(3年)
  • 減価償却や貸倒引当金などの経費処理が柔軟
  • 家族への給与を全額経費にできる(要届出)
  • 経営の実態を明確にできる(資金調達や補助金の審査でも有利)

「青色申告」のデメリット

  • 複式簿記や詳細な帳簿作成など、手間がかかる
  • 専門知識が必要になる場面も多い
  • 事前の申請が必要

「白色申告」のメリットとデメリット

「白色申告」のメリット

  • 手続きが簡単で、始めやすい
  • 単式簿記で帳簿作成が容易
  • 会計知識がなくても対応しやすい

「白色申告」のデメリット

  • 控除がなく節税効果が小さい
  • 赤字の繰越ができない
  • 家族への給与も制限される
  • 将来的に青色申告に切り替える場合、再準備が必要

まとめ ― 「青色申告」と「白色申告」の違いとメリット・デメリット

青色申告は、帳簿作成などの負担はあるものの、その分大きな節税メリットがあります。

一方、白色申告は簡単で導入しやすいものの、節税効果や経理機能の面で制約があります。

経理に対する自信の有無や、将来の事業規模を見据えながら、自分に合った申告方式を選びましょう。

特に、長期的に事業を継続する意志がある場合は、青色申告を視野に入れることをおすすめします。

比較項目青色申告
(最大65万円控除)
青色申告
(10万円控除)
白色申告
節税効果最大65万円控除+赤字繰越・事業専従者給与など多彩な優遇措置あり控除は10万円だが、多少の節税は可能控除なし・節税効果はほぼなし
手続きの手間多い
(複式簿記・帳簿保存・申請書提出・e-Tax必須など)
やや多い
(簡易簿記・一部帳簿・申請不要)
少ない
(簡易簿記のみ・提出も最小限)
記帳方法複式簿記単式簿記
(簡易簿記)
単式簿記(
簡易簿記)
提出書類確定申告書、青色申告決算書、貸借対照表、損益計算書、第三表、第四表(該当時)確定申告書、青色申告決算書、損益計算書、第三表、第四表(該当時)確定申告書、収支内訳書、第三表(該当時)
保存帳簿総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、固定資産台帳など現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など法定帳簿・任意帳簿など
保存期間原則7年間(一部は5年)同左原則5年間(インボイスありなら7年)
特別控除額最大65万円
(e-Taxや複式簿記の要件あり)
10万円なし
事前申請の有無必要(青色申告承認申請書)不要不要
赤字の繰越最大3年繰越可能不可不可
経費の計上減価償却・貸倒引当金など柔軟一部制限あり制限あり
事業専従者給与全額経費にできる
(事前届出が必要)
制限あり
(控除額に上限)
制限あり
(専従者控除)
電子申告(e-Tax)の要件65万円控除を受けるには必須任意任意
不動産所得の条件アパート10室以上または貸家5棟以上で65万円控除対象一室からでも適用可能控除制度なし
「青色申告」と「白色申告」の違いとメリット・デメリット
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